令和6年4月1日から相続登記(亡くなった方名義の家・土地の相続人への名義変更)が義務化されました。
※義務化について詳しくはHP内『ついに相続登記が義務化!』を見てみてください。
正当な理由とは?
・『正当な理由』がなく一定の期間内に相続登記を申請しないと10万円の過料が課される可能性があります。
では、過料を免れる『相続登記ができない正当な理由』とはなんでしょうか?
それは以下の5つです。
①相続人の人数が非常に多い
・相続人の人数が非常に多く、相続登記に必要な書類の収集や、そもそも相続人が誰なのかの把握に時間がかかる場合。
②相続人の間で財産についてもめている
・遺言の有効無効や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産をだれが相続するのかまとまらない場合。
③重病で相続登記の申請ができない
・相続登記の義務を負う方自身に重病等の事情がある場合
④配偶者からの暴力の被害者
・相続登記の義務を負う方が配偶者からの暴力で避難を余儀なくされている場合
⑤相続登記の費用を捻出するのが経済的に難しい方
・相続登記の義務を負う方が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担できない場合
①~⑤までどれも確かに相続登記の申請は難しいですよね
日々のご相談の中では特に『①相続人の人数が非常に多い』というケースが多いかなと思います。
相続人の人数か30人以上になってしまって名義変更が困難・時間がかかる、こんなケースでは相続登記が期間内にできない『正当な理由』ありと認められ、過料の通知は届かないことになります。
当事務所では相続や遺言についての無料相談を実施しております。『相続登記ってなに?』
くらいのご相談でも結構です。お気軽にご相談ください。
司法書士たてやま法務事務所 立山慶之