法務局が自筆証書遺言を預かってくれる『自筆証書遺言保管制度』が2020年7月10日から始まっています。
『知識としては知っているけど中々イメージがわかない』 そんな方も多いのではないでしょうか?かく言う私もその一人!今回は実際に私が遺言を作成して法務局に預けてみました!この記事が遺言書の保管を検討している人の参考になればと思います。準備編と 保管当日編の2部作でお届けします。今回は準備編です。
①遺言書を作成する
・私の遺言書内容はシンプルなのでサッと5分くらいで作成できました。
※自筆証書遺言作成の注意点は①自筆する②作成日付を正確に記入する③署名も当然忘れずに。④捺印も忘れずに。どれかひとつでも抜けてしまうと遺言の効力が無くなってしまうので注意です。
②法務局の遺言保管申請の予約をする
・法務局手続き案内予約サービスのサイトhttps://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplayから管轄の法務局と手続きを選択しました。 私は岡山市在住なのでサイト内の『岡山地方法務局 遺言書保管手続き予約』を選択。最短の予約は三日後の午前中が空いていましたのでそちらで予約。それ以降の他の予約日もほとんど空いていました。※ネット環境のない人等は法務局に直接電話で予約も可能です。
③遺言書の『保管申請書』を準備する
・法務省の自筆証書遺言書保管制度HPhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.htmlにて遺言書の保管申請書をダウンロードして記入をしました。記入する内容は、遺言者の住所氏名や受遺者(財産を受け取る人)の住所氏名、指定した人へ遺言者死亡の通知を届ける場合の記入等、特に難しいものはありませんでした。
④住民票を用意する
・保管の当日持参するものは、①遺言書 ②保管申請書 ③住民票 ④身分証明書(顔写真付きの運転免許証やマイナバーカード等)です。マイナンバーカードを利用してコンビニで住民票を取得しました
※住民票は本籍地記載有・筆頭者記載有・マイナンバー記載無 の物を用意する必要があります。
まとめ
・保管当日までにできるのは上記①~④くらいかと思います。当然ですが特に①の遺言書作成が重要ですよね。
次の記事では、実体験に基づいた自筆証書遺言保管の当日の流れを『司法書士の遺言書保管体験記その2~保管当日編~』としてお伝えします。
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司法書士 立山 慶之