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事務所だより

2024年09月05日

【業務日誌】60年前に亡くなった方の相続放棄

先日完了した少し特殊な相続放棄のご紹介です。

相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
今回のご依頼は、被相続人が亡くなったのはなんと60年前でしたが、相談者の方が「自分が相続人になったことを知った」のはここ最近という案件でした。

突然ご自宅に役所から、亡くなった方名義の土地の固定資産税の請求書が届いたことで、前の順位の相続人が相続放棄をしたこと、それによって自分が相続人になったことを初めて知ったという状況でした。

相続放棄の申立書に加えて上記内容を詳細に記述した「上申書」を作成し、無事に相続放棄が受理されました。※再転相続もからみ少々複雑な案件でした。

かなり昔の相続であっても、自身が相続人になったことを知った日から3か月以内であれば相続放棄の申述は原則受理されます。

相続放棄のご相談では、今回のケースのように、突然、役所からの手紙(「あなたが相続人になったので固定資産税をお支払ください」といった内容)が届いたのだけどどうしたらいいですか?というご相談も多く経験してきました。

同じようなケースでお悩みの方は是非ご相談ください。
※今回の記事はご依頼者様の承諾をいただいた上で記事にいたしました。


司法書士 立山 慶之

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