亡くなった方の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含みます)を一切相続しない、
相続人ではなくなるための手続きです。
原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立ての書面を提出する必要があります。
「先日急に、他県の役所から亡くなった父名義の不動産の固定資産税の請求がきました。
この請求で初めて、父が亡くなったこと、私が相続人になったことを知りました。
父が亡くなってからは大分たつようなのですが相続放棄できますか?」こういった相談をよくいただきます。
このケースの相談者さんは幼いころに両親が離婚。母に育てられ父とは全く連絡をとらずに人生を過ごしていました。
この場合、問題なく相続放棄の申述は受理されます。3か月以内の申し立て期限は、親が亡くなってからではなく、
自身が相続人になったことを知ってから3か月以内です。
ですので、役所から書類が届き、自身が相続人になったことを知った時から3か月以内に
相続放棄の申し立てをすれば受理されます。
さらに自身が相続人になったことを知ってから3か月以上経過していても相続放棄受理されたケースも多数経験があります。
相続放棄を検討される方はどのようなケースでもまずはお気軽にご相談ください。