自分が亡くなった時の財産の分け方を、生前に決めておくための書面です。
誰にどの財産を渡したいか決まっている場合や、相続争いを未然に防ぐために作成されます。
自分の希望どおりに相続人に財産を遺せる
例えば遺言書に【不動産(土地・建物)は妻に相続させる。預貯金は妻と息子に2分の1ずつ相続させる】
と残しておけば、相続人は原則そのとおりに財産を分ける必要があります。
遺言書がなければ、不動産に関しても息子が権利を主張した場合、妻が一人で相続することができなくなってしまいます。
大きくは①自筆証書遺言と交渉証書遺言の2つの方式があり、それぞれにメリットがあります。
自筆証書遺言 | 自筆で遺言内容を書面に記載し、自宅もしくは法務局に保管してもらう方式です。 手軽に作成できる点と内容を誰にも知られずに作成できる点がメリットです。 |
公正証書遺言 | 自身の希望どおりの内容を公証役場の公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう方式です。 自筆証書遺言よりも内容が厳格なものを作成したい場合はこちらがおすすめです。 |