認知症等によって自身で正しい判断ができなくなった場合に、
家庭裁判所をとおしてサポート役(後見人)を選んでもらう制度です。
ご本人に代わって、財産の管理や、福祉サービスの契約等を行います。
※ご本人の判断能力が落ちると金融機関のほうから後見制度を利用するよう言われることもあります。
成年後見には二つの制度があります。
任意後見制度 | ご本人が元気なうちに、自分でサポート役(後見人)を選んでおく |
法定後見制度 | 判断能力が落ちた方に、家庭裁判所がサポート役(後見人)を選ぶ |
上記のとおり、法定後見は判断能力が落ちた状態で利用する制度ですので、サポート役(後見人)の選任に本人の意思が
反映されません。自分の老後のことを信頼できる誰々に任せたいというお気持ちがあれば、元気なうちに、
任意後見制度を利用してサポート役(後見人)を決めておくのもおすすめです。